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電子帳簿保存法改正とは_電子帳簿等保存

2022年03月09日

電子帳簿等保存:データとして作成された書類をデータのまま保存
(例:メールで送られてきたPDFの請求書を会社のサーバーに保管する)

 

ポイントは、事前に税務署長の承認を得る必要がなくなったこと、申告漏れに対する加算税の負担が軽減されたこと、保存要件緩和、の3つです。

 

 

1.事前承認制度の廃止

これまで帳簿を電子保存するには事前に税務署長の承認を受けなければなりませんでした。しかし、事務的負担がかかります。

そこで、この制度は撤廃。令和4年1月1日以降に備え付けを始める国税関係帳簿・書類に改正法が適用され、事前承認を得る必要はなくなります。

 

 

2.過少申告加算税の軽減

所定の要件を満たせば、帳簿の内容について申告漏れがあった場合に課される過少申告加算税が「5%軽減」される措置が整備されました。
所定の要件とは、以下の通りです。

①「優良な電子帳簿」の要件を満たして電磁的記録による備え付け・保存をしていること

②同措置の適用を受けるための届出をしていること
(承認を受ける必要はなく、届出で足りるようになりました)

③申告漏れに関して隠蔽・仮装の事実がないこと

 

 

なお、「優良な電子帳簿」とされるには、

内容に変更があった場合に、その変更がシステム上で確認できること

②関連帳簿との関連性が確認できること

③書類が容易に検索できること

といった要件を満たさなければなりませんが、これらは以前より常に満たすべき要件とされていたものです。

 

 

3.保存要件の緩和

改正後は、電子帳簿の保存要件が緩和され、以下の3つを満たしていれば電子保存が可能となります。

①システム関係書類(仕様書や操作説明書・マニュアルなど)を備え付けること

②すぐに画面上での表示、書面としての出力ができる環境を整えること

③税務職員に求められたとき、データをダウンロードできるようにしておくこと

いずれも特段難しいことではありません。確認したいときにすぐに見られるようにしておきましょう。

 

まだ義務化ではありませんが、今後義務になりますので、しっかりと覚えておいてください。

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