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電子帳簿保存法改正とは_スキャナ保存

2022年03月09日

スキャナ保存の改正内容

 

1.事前承認制度の廃止

あらかじめ税務署長の承認を得る必要がなくなります。
令和4年1月1日以降の保存に適用されるという点に注意しましょう。

 

2.タイムスタンプ要件、検索要件の緩和

タイムスタンプは電子データの作成日時を証明するもので、スキャナ保存にはこの付与が必要ですが、改正後は、データの変更等が履歴として残るシステムであればタイムスタンプの付与が不要となります。

 

仮に付与が必要なケースでも、付与期間が最長約2カ月と大幅に伸長されます。従前は3日以内のタイムスタンプを要求されていましたから、作業負担の軽減が期待できます。

 

また、取引年月日・取引金額・取引先から検索ができて、税務職員の求めに応じてデータをダウンロードできるようにしておけば、それ以上の検索要件を満たす必要がなくなります。例えば、金額の範囲指定やその他の条件を組み合わせて絞り込み検索ができるようにしておくといったことは不要になるのです。

 

3.適正事務処理要件の廃止

これまでは「適正事務処理要件」として、社内での相互牽制や定期チェックを行う体制を整えなければなりませんでしたが、改正後はこれが廃止されることになりました。

 

4.重加算税の新設

上述の通り各種要件は緩和され、改正後は企業がより容易に電子保存を進められるようになります。しかし、要件緩和は不正を誘発するおそれもあるため、ペナルティの強化も同時に行われます。

 

具体的には、不正があった場合の重加算税が10%上乗せされるという措置です。税務調査で隠蔽や仮装などの事実が発覚すると、追徴課税として35%の重加算税が課されますが、これが45%にまで増えることになるのです。

 

こちらもまだ義務ではありませんが、今後のために準備しておきましょう。

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