電子帳簿保存法改正_電子取引に係る授受データの保存|港区南麻布の会社決算・確定申告のご相談なら加藤会計事務所へ

港区南麻布の会社決算・確定申告相談は加藤会計事務所へ

所在地

〒106-0047
港区南麻布3-20-1 Daiwa麻布テラス5階

アクセス

東京メトロ南北線・都営三田線 白金高輪駅より徒歩10分
東京メトロ日比谷線 広尾駅より徒歩10分

0368598485

お問い合わせ

ブログ

電子帳簿保存法改正_電子取引に係る授受データの保存

2022年03月09日

電子取引に係る授受データの保存の改正について

 

電子保存が義務化されたもの

領収書・請求書・注文書・見積書などを以下の方法で電子取引をしたものが対象です。

1.電子メール

2.クラウドサービスの利用

3.HPからダウンロード

4.ネットバンキング(EDI)

5.クレジットカード/交通系IC/スマホアプリ決裁

6.ペーパーレース化、FAXをもつ複合機

7.DVD、USBなど媒体での受領

★紙で入手したものはそのままでOKです

 

※受け取った場合だけでなく、送った場合についても保存が必要です。

※例えば、電子メールの本文・添付ファイルで請求書に相当する情報をやりと りした場合や、WEB 上でおこなった備品等の購入に関する領収書に相当する 情報がサイト上でのみ表示される場合には、それぞれの電子データを保存す る必要があります(PDF やスクリーンショットによる保存も可)。

電子取引とは以下の方法により請求書・領収書・利用明細等をやり取りする取引となります。この方法でやり取りした請求書等はデータでの保存が必要になります。

 

◆請求書をメールでもらった場合等には紙で保存しておくことはできず、データで保存することが必須となります。

 

※AMAZONや楽天の領収書もすべてダウンロードして保存が必要となり、購入履歴の保存だけでは認められません。また、いつでもダウンロードできる状態であったとしても検索要件を満たして保存しておく必要があります。

 

◆検索できるように「日付・取引先・金額」をタイトルにつけて保存します
(ex.2022.3.10_A商事_330,000)

 

◆(原則として)改ざん防止のためタイムスタンプを付します(タイムスタンプについては後述します)

  • 基準期間売上1,000万円以下の事業者は、データ保存だけしておけば検索要件は不要です
  • 保存場所は会計年度ごとにフォルダを作ってまとめておきましょう
  • 施行日2022年1月1日をまたぐ事業年度の場合でも期首からでなく2022年1月からで大丈夫です
  • 紙で受け取ったものは紙の保存で大丈夫です
  • データの滅失も考えられるためバックアップデータをとっておきましょう

 

こちらは義務です!

しっかり覚えて対応を始めましょう!

ページトップへ